会則

戸塚桜セーバー会則

(名称)
第1条 本会は、戸塚桜セーバーと称する。
(目的)
第2条 本会は、市民自ら柏尾川を含む区内の桜の維持・保全活動等を行うことを目的とする。
(役員の構成・役割)
第3条 本会は、本目的に賛同する市民を会員とし、以下の役員構成で運営する。
(1)会長    1名(本会を代表する)
(2)副会長   1名(会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたとき
はその職務を行う。)
(3)事務局長  1名
(4)会計    1名
(5)会計監査  1名
2 本会は前項の役員のほか次の役職を置き、会の運営に関する顧間とする。
(1)名誉会長  1名
(事務局)
第4条 事務局は若干名で構成し、本会の企画・運営および庶務。経理等の事務を行う。
(役員の選出)
第5条 役員は会員から選出する。
2 それぞれの役割は役員の互選により決定する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2年とし、再選を妨げない。
2 欠員により選任された役員の任期は、既に選任されている他の役員の残任期間と同一とする。
3 役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4 役員が会員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
(総会)
第7条 総会は会長が招集し、年1回開催する。臨時総会は、必要に応じて開催する。
(他団体との連携)
第8条 本会の活動に際しては、関係機関や市民活動団体等と連携をとりながら進めるものとする。
(経費)
第9条 本会の経費は、会費、補助金、助成金その他の収入をもつてこれに充てる。
(会費)
第10条 会費は、次の通りとする。
(1)入会金 なし
(2)年会費
正会員   個人  2,400円  法人 5,000円
賛助会員  個人  一日 1,000円(一日以上)
法人  一口5,000円(一日以上)
(事業年度)
第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
(その他)
第12条 その他本会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この会貝1は、平成20年3月22日から施行する。
附則
この会則は、平成21年4月18日から施行する。
附則
この会則は、平成22年4月17日から施行する。
附則
この会則は、平成26年4月19日から施行する。

細則

戸塚桜セーバー専門部会に関する細則 第1条 本細則は会則第12条により会の専門部会の運営に関しての必要事項を定める。

(事務局)
第2条 会則第4条の事務局の役割から企画・運営部門を分離し、事務局は若干名で構成し本会の庶務事項を行なう。

(専門部会)
第3条 専門部会は必要に応じ設置し、細則第2条で分離した企画・運営業務を行なう。
担当者は会員の互選により決定する。

(事務局会議)
第4条 役員、事務局員、専門部会担当者で構成し、会則第4条の業務を執行する。

附則
この会則は、平成22年4月17日から施行する。